現時点でわかっていること・お答えできることをすべて掲載しておりますので、お問い合わせの前に、よくお読みください。
破産債権者のみなさん(受講生のみなさんや、取引債権者のみなさんは、法律上、「破産債権者」とよばれます)には、東京地方裁判所より通知が送られる予定ですので、そちらもご確認頂ければと思いますが、簡潔に申し上げると、以下のとおりです。
裁判所は、法律にしたがい、ジオスに対して破産債権をもつ破産債権者(受講生のみなさんや、取引債権者のみなさんは、法律上、「破産債権者」とよばれます)に、ジオスが破産したこと等の一定の事項を知らせるため、今般ハガキを送付しました。
したがいまして、今般送付されたハガキは、ジオスの破産手続に関して情報提供するためのものであり、ハガキを受け取った方に何か請求をするという趣旨のものではありません。 また、上記のとおり、破産債権の届出(破産債権者が、破産手続において配当を受ける等のために、自らの破産債権に関し届け出をすること)をすべき期間や破産債権の調査をするための期日は当面定めないこととされましたので、現時点では破産債権の届出をしていただく必要もありません。