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破産手続に関するQ&A

現時点でわかっていること・お答えできることをすべて掲載しておりますので、お問い合わせの前に、よくお読みください。


1 従前の手続
Q 破産の申立てがあったのはいつですか?
Q 破産の申立てはどこになされたのですか?
Q 誰が破産の申立てをしたのですか?
Q 破産の決定がなされたのはいつですか?
2 今後の手続
Q 今後の破産手続の見通しは?
Q 破産債権者が配当を受けることは難しい見通しということですか?
(受講生が未受講分のレッスン料や未返金のキャンセル料等の
返金を受けるのは難しい見通しということですか?)
Q 破産債権の届出をすべき期間が設けられず、破産債権届出書用紙も
送られてこないまま破産手続が終了する可能性もあるのですか?
Q 東京地方裁判所から送付されたという書面が届かないのですが?
3 東京地方裁判所から送付された「破産手続開始等の通知書」について
Q 最近、裁判所からハガキ(「破産手続開始等の通知書」)が届きました。
私は、このハガキに対して、何かする必要はありますか?
Q ジオスが破産した時点で、すでに受講が完了しており、ジオスの受講生ではありませんでしたが、裁判所からハガキ(「破産手続開始等の通知書」)が届きました。なぜでしょうか?
(体験レッスンを受けただけでジオスの受講生になったことはないのに、最近、裁判所からハガキが届きました。なぜでしょうか?)
Q 私の子ども宛に、裁判所からハガキ(「破産手続開始等の通知書」)が届きました。子どもはまだ未成年なのに、なぜ子ども宛にハガキが送付されたのでしょうか?
(受講生は私の子どもですが、受講料は保護者である私が支払っています。なぜ保護者宛ではなく、子ども宛にハガキが送付されたのでしょうか?)
Q 東京地方裁判所から送付されたという書面が届かないのですが?


    1 従前の手続

Q  破産の申立てがあったのはいつですか?
A   
  破産手続開始の申立てがなされたのは、平成22年4月20日です。
Q  破産の申立てはどこになされたのですか?
A   
  東京地方裁判所です。
Q  誰が破産の申立てをしたのですか?
A   
  破産者((株)ジオス)の一部の役員、一部の従業員が行いました。
Q  破産の決定がなされたのはいつですか?
A   
  破産手続開始の決定がなされたのは、平成22年4月22日午後5時です。この開始決定は、確定しています。


    2 今後の手続

Q  今後の破産手続の見通しは?
A   
 

破産債権者のみなさん(受講生のみなさんや、取引債権者のみなさんは、法律上、「破産債権者」とよばれます)には、東京地方裁判所より通知が送られる予定ですので、そちらもご確認頂ければと思いますが、簡潔に申し上げると、以下のとおりです。

  1. 破産者((株)ジオス)は、公租公課(税金・社会保険料等)等の多額の財団債権(法律上、破産手続によらないで破産財団から随時支払いを受けることができる債権)等に係る多額の債務を負っています。
  2. 1. の財団債権は、破産債権(受講生のみなさんの債権や、取引債権等は、法律上、これに含まれます)の配当(債権に対する支払い)に先立って支払いをしなければなりませんが、破産者は、その財産をもって、1. の財団債権すらも全額支払うことができない見込みです。
  3. 2. の見込みが現実のものとなった場合、破産債権者に対する支払いは不可能になります。
  4. 以上の現状から、破産債権の届出(破産債権者が、破産手続において配当を受ける等のために、自らの破産債権に関し届け出をすること)をすべき期間や破産債権の調査をするための期日は当面定めないこととされました(破産法31条2項の規定によるものです)。したがって、破産債権届出書用紙も、破産債権者のみなさんに送られておりません。
    今後、以上の現状に変化が生じ、破産債権者のみなさんに対する配当の見込みが生じた場合には、裁判所により、改めて同期間が設けられることになり、破産債権届出書用紙が、破産債権者のみなさんに送られることになります。
Q 
 
破産債権者が配当を受けることは難しい見通しということですか?(受講生が未受講分のレッスン料や未返金のキャンセル料等の返金を受けるのは難しい見通しということですか?)
A   
  そのとおりです。破産債権者のみなさんが配当を受けることは難しい見通しです。
Q 
 
破産債権の届出をすべき期間が設けられず、破産債権届出書用紙も送られてこないまま破産手続が終了する可能性もあるのですか?
A   
  そのとおりです。このまま破産手続が終了する可能性もあります。
Q  東京地方裁判所から送付されたという書面が届かないのですが?
A   
  破産債権者の方の人数が非常に多いことや、お住まいの場所などによって、お手元に届くまでに若干の日にちがかかることがあります。あしからずご了承ください。


    3 東京地方裁判所から送付された「破産手続開始等の通知書」について

Q 
 
最近、裁判所からハガキ(「破産手続開始等の通知書」)が届きました。私は、このハガキに対して、何かする必要はありますか?
A   
 

裁判所は、法律にしたがい、ジオスに対して破産債権をもつ破産債権者(受講生のみなさんや、取引債権者のみなさんは、法律上、「破産債権者」とよばれます)に、ジオスが破産したこと等の一定の事項を知らせるため、今般ハガキを送付しました。

したがいまして、今般送付されたハガキは、ジオスの破産手続に関して情報提供するためのものであり、ハガキを受け取った方に何か請求をするという趣旨のものではありません。
また、上記のとおり、破産債権の届出(破産債権者が、破産手続において配当を受ける等のために、自らの破産債権に関し届け出をすること)をすべき期間や破産債権の調査をするための期日は当面定めないこととされましたので、現時点では破産債権の届出をしていただく必要もありません。

Q 
 
 
ジオスが破産した時点で、すでに受講が完了しており、ジオスの受講生ではありませんでしたが、裁判所からハガキ(「破産手続開始等の通知書」)が届きました。なぜでしょうか?
(体験レッスンを受けただけでジオスの受講生になったことはないのに、最近、裁判所からハガキが届きました。なぜでしょうか?)
A   
  破産手続は、限られた情報、資源に基づき行われるものですが、ジオスの破産手続においても、ジオスがもつ情報からは、ジオスの破産債権者であるかどうかの確認が難しい方もおられました。 裁判所においては、可能な限り多くの破産債権者のみなさんにジオスの破産手続に関する情報をお知らせするという趣旨から、確認が難しい方等も含めてハガキが発送されております。 今般送付されたハガキは、上記のとおり、ジオスの破産手続に関して情報提供するためのものであり、受け取った方に何か請求をするという趣旨のものではありません。
Q 
 
 
私の子ども宛に、裁判所からハガキ(「破産手続開始等の通知書」)が届きました。子どもはまだ未成年なのに、なぜ子ども宛にハガキが送付されたのでしょうか?
(受講生は私の子どもですが、受講料は保護者である私が支払っています。なぜ保護者宛ではなく、子ども宛にハガキが送付されたのでしょうか?)
A   
  破産手続は、限られた情報、資源に基づき行われるものですが、ジオスの破産手続においても、ジオスがもつ情報からは、年齢を確認できない受講生の方や、保護者の方のお名前の確認が難しい方もおられました。
裁判所においては、可能な限り多くの破産債権者のみなさんにジオスの破産手続に関する情報をお知らせするという趣旨から、このような場合には、受講生ご本人宛にハガキが発送されております。
今般送付されたハガキは、上記のとおり、ジオスの破産手続に関して情報提供するためのものであり、受け取った方に何か請求をするという趣旨のものではありませんので、あしからずご了承ください。
Q  東京地方裁判所から送付されたという書面が届かないのですが?
A   
  破産債権者の方の人数が非常に多いことや、お住まいの場所などによって、お手元に届くまでに若干の日にちがかかることがあります。あしからずご了承ください。
※ 
 
ご不明点等については、破産管財人室(電話03−6272−5342(受付時間 平日 午前10時〜17時))までお願い致します。
なお、(1)繋がりにくくなることが予想されること、(2)上記のQ&Aの内容以上の回答はできかねること、を予めご承知置きくださいますようお願い申し上げます。
  以上