株式会社ジオス(以下「破産者」といいます。)については、平成22年4月20日付けで東京地方裁判所に対し、破産手続開始の申立てがなされ、同月22日、破産手続開始の決定がなされるとともに、当職が破産管財人に選任されました。
当職の破産管財人への就任以後、破産者の破産財団に属する財産の管理及び処分をする権利は、当職に専属しています。
破産者の破産手続に関するQ&Aを掲載致します。
現時点でわかっていること・お答えできることをすべて掲載しておりますので、お問い合わせの前に、よくお読みください。
皆様におかれましては、引き続き、破産者の破産手続にご理解、ご協力を賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。
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破産者 株式会社ジオス
破産管財人 弁護士 小林信明 |
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